- 法案提出
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法案は議員もしくは議員の要請で上院、下院法制局が準備する。行政府は原案を議員に提出する。有権者の働きかけや責任回避、注目を集めるためなどの理由で内容の如何を問わず無責任に法案が提出される場合もある。
法案は上下両院それぞれの事務局に提出されるが、提出できるのは議員に限られる。法案は両院それぞれで提出されるが、重要法案はしばしば同一法案という形式で両院同時に提出される。
議会が審議して裁決する立法措置には上院における条約批准を除いて法案と3種類の決議案がある。
- 第一読会
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事務局へ提出された法案は番号がつけられ複写される。提出3日後に第一読会の審議日程が組まれる。第一読会では事務局長が法案の表題と番号、提出者の名前を読み上げ、議長が規則で定められた適切な委員会に法案を付託する。
- 委員会
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委員会は、公聴会を開く必要性を決定するため法案を評価、公聴会を開く必要があると判断した場合は公聴会開催日時を公告し、公共および民間から法案に関する有識者および専門家に公聴会への出席を要請する。公聴会の必要がないと判断した場合は法案の委員会審議日程を定める。
委員会は委員会報告を作成、承認して事務局に法案を提出する。
- 第二読会
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議員の提議によって法案の審議日程を決める。第二読会では事務局長が法案の番号、表題、本文を読み上げ以下の措置を講じる。1)審議−法案提出者説明、質疑応答。2)修正。3)裁決−以下の方法、a)口頭、b)挙手、c)移動、d)記名投票あるいは点呼。
- 第三読会
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第二読会で修正がある場合、事務局は第三読会のために清書、印刷した法案の写しを準備する。
清書された法案は第三読会審議日程に組み込まれ、第三読会の3日前までに全議員に写しが配布される。
第三読会で事務局長は法案の番号と表題だけを読み上げる。点呼が取られ、要望すれば3分間の表決説明の時間が与えられる。この段階では法案の修正は認められない。
法案は、出席議員の過半数以上の賛成によって可決される。否決された場合は記録保管所に送られる。可決された法案はそれぞれ他方の院へ送られ、同様の方法で審議する。
- 協議委員会
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両院議員から構成される協議委員会は、法案の規定の異なった解釈もしくは見解の相違を決定あるいは調整するため会議を開く。委員会はどちらか一方の議会が委員会を招集できるが、一般的に法案を最初に可決した院は他の院の法案修正には同意せず委員会の召集を要請する。委員は内容によってそれぞれ3人以上となる。
原則的に委員の権限は両院の見解の相違事項に限られ、新しい規定を起草する権限はないが、実際上は法案の相違点を調停するだけに限定されず、目的事項に関係する新しい規定を取り入れ、目的に関する全く新しい法案を報告することもできる。
協議委員会は全出席者が各頁に署名する報告書を準備、協議委員会報告書は検討および承認のために両院に提出される。