
1991年の内務自治法により、これまでより大きな自治権が地方政府に付与された。
中央政府が行ってきた公共事業、健康管理システムの運営、教育、農産物価格維持制度、社会福祉制度といった諸機能の大きな部分が地方自治体の管轄下に移された。
これに伴って税収の配分を11%から最高で40%に増額。また課税と各種料金の徴収に関わる権限が増大。意思決定権についても地元公務員に権限委譲が行われた。
憲法によって行政単位の創設、分割、合併、廃止、領域の大幅な変更を行う場合は各行政単位もしくは変更の影響を受ける行政単位での住民投票による過半数の同意が必要となる。
また、憲法は地方自治法がリコール(解職請求)制度を定めることや上位の行政単位が下位の行政単位を監督することを認めている。
フィリピンの行政単位には、州(Province)、市(City)、町(Municipality)、バランガイ(Barangay)の4つがある。フィリピンにおいてMunicipalityは町と訳されることが多いため、ここでもこれに倣うこととする。またこれらとは別個に設置された行政区画がある。
地方は1首都圏、1自治区、14地方(Region)に分けられるが、地方自治体としてはまず州、高度都市化市(Highly Urbanized City)、独立市(Independent Component City)に分かれ、州の下は市(Component City)、町に分かれ、それぞれの下に最小行政区のバランガイがある。なお、ムスリム・ミンダナオ自治区(ARMM)においては州を束ねる自治区政府が存在する。
全国に州は79、市は114、町は1,496、バランガイは41,953ある。(2002年9月現在)