憲法第6条により立法権は上院と下院の二院制からなる議会に与えられる。
選挙によって選出される24人で構成。被選挙権は、国籍を有し読み書きができる35歳以上、投票日以前2年以上住民である者。任期は6年で3選禁止。
小選挙区200人と比例代表(政党リスト制)50人の計250人以下で構成。政党リスト制のうち半数は農民、労働者、少数民族、市民団体等の代表から選出されなければならないと規定されている。被選挙権は、国籍を有し読み書きができる25歳以上、投票日以前1年以上住民である者。任期は3年で4選禁止。
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戦争状態の宣言:両院協議委員会の3分の2以上。
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非常大権付与権:戦争や危急存亡にあたって大統領へ大権を付与。
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条約の批准権は上院のみ。
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予算、関税、公債の起債、個人および地方に関する法案等は下院にて起草。
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弾劾発議は下院、弾劾審議は上院。
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不逮捕特権:6年を超えないの実刑に相当する犯罪の場合、会期中は逮捕されない。
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選挙裁判所:選出、復職、有資格議員の質に関する裁定機関(両院それぞれ議員6人と最高裁判事3人で構成)。